ファイナンシャルプランナー3級 感想
- ファイナンシャルプランナー3級を勉強したので自分用の備忘録として残します
- 記事の内容
- 感想
- 学習方法
- 学習まとめ(時間切れで途中までしか書けていないです。。。時間が出来たら追記します)
1. 感想
- 資格自体が簡単(車の学科より簡単だと思う)
- 内容が簡単というより、試験が簡単(二択だったり、三択でも何となく分かるような表現が多い)
- 勉強をしていて最初の方は簡単な内容だから楽勝だろって思ってたけど意外と覚えること多い(広く浅く)
- 数字を覚えるのが辛い
- 何パーセント、何月何日、何年間、上限いくら、みたいな
- 内容が実生活に使えそう
- 自分のライフイベントやキャッシュフロー表とか作ってみると将来設計が具体的になって良いかも
- 資格を取ったからといって、FPの真似事をしようとは思わない
- プライベートな情報を取り扱うので、身近な人の相談に乗ると人間関係に影響しそう
- 能力的にも資格を持っているだけで実務能力はないので、ベストな提案が出来るとは思えない(キャッシュフロー表とか作るの面倒だし)
- あくまでも自分がFPに相談した時に円滑に相談できたり、自分がその問題に親身になって考えられる基礎知識として身につけるまで
- 参考書に出てくる相続の章で、億単位の金が出てきて、自分は億万長者ではないから関係ないと思ってしまう
- 試験先がきんざいとFP協会と二つ選択肢があって申込時少し混乱した(実義試験の内容が異なる)
思ったこととか
- うつ病ってことで、傷病手当金をもらって1年半したら会社辞めて失業手当もらったら実質1年9ヶ月分以上は何もしなくてもお金もらえるんじゃないか(有給残ってたらさらにプラス出来るんじゃね、その間は社会保険料って会社が半分負担してくれるのだろうか?)
- 正社員じゃないと、社会保険が痛い(個人事業主や派遣だと厚生年金や健康保険が全額負担だったり(正社員は半額負担)、健康保険を国民健康保険にした場合、出産手当金や傷病手当金が貰えない)
- 育児は、出産育児一時金と出産手当、育児休業給付と色々な手当が多い
- 生命保険文化センターの調査では、老後に必要な最低生活費は夫婦2人で月額223,000円、ゆとりある生活では月間366,000円が必要らしい
- 学生の時とか年金免除されるけど、支払ったほうが制度的には得っぽい
- 保険業は金儲けに走ってはいけないというのは分かるけど、保険会社の人とか金儲けしてそう(美人ねーちゃんががっぽり儲けている話をよく聞くし)
- マイナス金利で預金準備率操作されると、銀行は一定額日銀に預けないといけないからきつくない?(そこは金利免除されるのかな)
- 日本では、土地を所有できるけど結局税金かかってるから借りてるのとお金的には変わらない気がしてきた(払えないと没収されるし)
- 相続税の計算ステップ多すぎだろ、各人に分けて全部合算してまた各人に分けて合算とかやめてくれ、最初の各人の課税価格を計算で終わりで良い気がする
- 各人の課税価格を計算(分割して計算)
- 相続税の総額を計算(分割を合算して、また分割して合算)
- 各人の納付額を計算(合算を分割する)
- →合算して相続税を出さないと、分配の割合で税金が変わって脱税対策ができてしまうからやっているのかも
- 配偶者は、1億6千万円以下は相続税がかからないって強力すぎない?大体の人が相続税かからない気がする(20年一緒にいる縛りがあるから難易度高めだけど)
- 相続する資産が受け取る人単位で2,500万円以下なら相続ではなく、相続時精算課税制度を使って贈与したほうが税金が低い(相続時精算課税制度は2,500万円以下の場合、非課税)
- 厚生年金の保険料は約18%
2. 学習方法
- 学習用資料(分かりやすいし、堅っ苦しくなくて楽しめる読める。他の読んでないので比較出来てないけどオススメ!)
- 学習方法
- 1回参考書を軽く読む(全体の流れを掴む)
- 2回目は少し細かく読む、章ごとに問題集を問いて理解を深める(問題集はネットから無料で見れるけど、解説とか付いてる分問題集は買った方が労力的にお得)
- 過去問をひたすら解く(細かい部分(数字関係)の記憶は過去問で補う)
実義用
- 6つの係数(1.FP)
- 利回り(3.金融、債権)
- PERとPBR(3.金融、株)
- 建ぺい率と容積率(5.不動産)
- 相続分(6.相続)
試験結果
- 2016年5月22日に試験を受ける(日本フィナンシャル・プランナーズ協会の方が簡単だと聞いたのでFP協会で受ける)
- 自己採点だと、学科は7割5分、実義は9割正解だったので合格だと思う→合格してました♪
- 勉強時間は、30時間ちょっと(時間割は、1ヶ月前に本をざっくり読んで(5〜10時間位)、2週間位読むのをやめて、ラスト2週間で熟読(10〜20時間)、前日に過去問10時間位)
3. 学習まとめ
1. ライフプランニングと資金計画
1. FPと論理
- ファイナンシャルプランナー(FP)とは
- ライフプランを実現すべく資金計画をたてることをファイナンシャル・プランニングといい、それを行う専門家をファイナンシャル・プランナー(FP)という
- ライフプランニングとは、一生独身でいたい、子供は持たない、子供を私立の学校に通わせたい、退職後は海外で生活したいなど、個人の人生における価値観や生き方をライフデザインといい、ライフデザインに応じて生活設計(ライフプラン)をたてること
- FPの職業的原則
- 顧客の利益優先
- 秘密の保持(顧客の収入、資産・負債状況、家庭事情、プライベートな情報を扱う)
- FPと関連法規
2. ライフプランニングの手法
- ライフイベントと3大必要資金
- ライフイベントとは、結婚、子供の教育、住宅の取得、退職など人の一生における出来事のこと
- 3大必要資金は次の3つ
- 教育資金
- 住宅資金
- 老後資金
- ライフプランニングの手法
- 手順
- 顧客の希望や目的、現状を聞く
- 1で収集した情報をもとに問題点の分析
- 2で明らかになった問題点を元に対策とプランを立案
- プランの実行を支援
- ツール
- ライフイベント表:家族の将来のライフイベントと必要な資金額を時系列にまとめた表
- キャッシュフロー表:ライフイベント表をもとに将来の収支状況と貯蓄残高の予想をまとめた表
- 個人バランスシート:一定時点における資産と負債のバランスをみるための表(簿記のBSと同じ感じ)
- 手順
- 資金計画を立てるさいの6つの係数
係数 | 内容 |
---|---|
終価係数 | 複利で運営した場合の一定期間後の金額を求める係数 (100万円を年利2%で運用した場合の5年後の金額はいくら?) |
現価係数 | 一定期間後に達するために必要な元金を求める係数 (年利2%で5年後に100万円を用意するためには元金いくら必要?) |
年金終価係数 | 毎年一定額を積み立てた場合の一定期間後の元利合計を求める係数 (年利2%、毎年20万円を5年間積立場合の5年後の金額はいくら?) |
減債基金件数 | 一定期間後に一定金額用意するための毎年の積立額を計算するための係数 (年利2%、5年後に100万用意するには毎年いくら積み立てる必要があるか?) |
資本回収係数 | 現在の一定金額を一定期間で取り崩した場合の毎年の受取額を計算するための係数 (100万円を年利2%で運用しながら5年かで取り崩した場合の毎年の受取額はいくら?) |
年金原価係数 | 将来の一定期間にわたって一定額を受け取るために必要な元本を計算するための係数 (5年間にわたって20万円ずつ受け取る場合、年利が2%のとき必要な元本はいくらか?) |
3. ライフプラン策定上の資金計画
- 教育資金プランニング
- 住宅取得プランニング
- 住宅購入時は物件価格の約三割(頭金2割+登記費用1割)を自己資金で準備する
- 財形住宅貯蓄、住宅ローン金利、住宅ローンの返済方法、住宅ローンの種類、繰り上げ返済、借換え
- 老後資金プランニング
- 老後生活費の計算(退職金、年金、貯蓄をもとに計算)
- 生命保険文化センターの調査では、最低生活費は夫婦2人で月額223,000円、ゆとりある生活では月間366,000円
4. 社会保険
- 社会保険の種類
- 公的医療保険
- 公的医療保険(退職者向)
- 「健康保険の任意継続」または「国民健康保険に加入」または「家族の扶養」
- 公的介護保険
- 介護が必要な場合、程度に応じて給付される
- 被保険者は、65才以上が第一被保険者
- 被保険者は、40~64才が第二被保険者
- 労働者被害補償保険(労災保険)
- 業務上や通勤途上における労働者の病気、ケガ、障害、死亡などに対して給付される
- 保険料は、全額事業主が負担
- 雇用保険
- 労働者が失業した場合の給付、再就職を援助する
- 保険料は、事業主と労働者が負担(負担する割合は業種で異なる)
- 支給額は、45~80%
- 自己都合の場合
- 支給期間は、勤務期間が10年未満だと90日、10〜19年だと120日、20年以上だと150日
- 受給要件は、被保険者期間が2年以内に通算1年以上
- 待機期間は、7日(待機期間)+3ヶ月
- 会社都合の場合は、だいたい支給期間は倍くらい、受給要件は半分、待機期間は7日となる
- 他
- 教育訓練給付:一般教育と専門実施教育があり、一部(20~40%相当の)費用を給付してくれる
- 雇用継続給付金
- 高年齢雇用継続給付:60~65才までが受けられる、賃金が60才の時より75%未満の場合、賃金の最大15%が支給される
- 育児休業給付:1才2ヶ月になるまで、休業前の賃金の50%が支給される(1才6ヶ月未満の子が対象)
- 介護休業給付:休業前の賃金の40%が支給される
5. 公的年金
- 公的年金の階層
- 対象
- 保険料
- 給付
6. 公的年金の給付
- 公的年金の給付には、老齢給付、障害基礎給付、遺族給付がある(国民年金、厚生年金、共済年金の給付内訳)
- 老齢給付(老齢基礎年金)
- 受給要件:受給資格期間(保険料納付期間+保険料免除期間+合算対象期間)が25年位以上
- 受給開始日:65才。早く(繰り上げ受給)したり遅く(繰り下げ受給)したりもできる(早いと給付額が低く、遅いと給付額が高く給付される)
- 給付額:780,100円/年(免除期間などある場合もう少し低くなる)
- 老齢給付(老齢厚生年金)
- 受給要件:厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること
- 受給開始日:65才。(平成16年生まれ以前は60才から給付されう生まれた年によって支給開始日が異なる)(繰り上げ受給と繰り下げ受給もある)
- 給付額:収めた年金によって異なる(定額部分+報酬披瀝部分+加給年金)
- 加給年金とは、年金の家族手当のようなもの配偶者や子がある場合支給される
- 障害給付
- 遺族給付
- 老齢給付(老齢基礎年金)
- その他
- 受給資格を満たしているが受け取らずに死亡した場合、寡婦年金や遺族厚生年金などで遺族が受け取れる
7. 企業年金
- 企業年金とは、公的年金を保管することを目的とし、企業が任意に設けている制度
- 確定給付型と確定拠出型がある
- 確定給付型:将来支払われる年金額が決まっているタイプ
- 確定拠出型:一定の掛け金を加入者が拠出・運用し運用結果で将来の年金額が決まるタイプ
- 自営業のための年金制度
8. 年金と税金
- 支払い時と受け取り時で税金の取り扱いが違う
- 支払い時:全額控除
- 受取り時:雑経費して課税される(公的年金等控除が適用され少なく計算される)
2. リスクマネジメント
- 保険の基本
- 私的保険には、生命保険、障害保険、第三分野の保険がある
- 生命保険
- 障害保険
- 第三分野の保険
1.保険の基本
- リスクマネジメントとは
- 日常生活の自己や病気などのリスクが生じた時に、そのダメージを会費・軽減するよう対策を立てること
- リスクには次のようなものがある
- 人に関するリスク:死亡、長生き、病気・ケガ
- 物に関するリスク:住まい、自動車、動産(現金、商品など)
- 損害賠償に関するリスク:他人の物、他人自体(ケガ、死亡させてしまう)
- 保険の種類
- 保険法
- 保険に関するルールを定めた法律、原則として契約者に不利な内容は無効とする
- 対象:生命保険、損害保険、第三分野の保険
- 規定:契約統計辻の告知に関する規定、保険金の支払い時期に関する規定など
- 時効:保険給付請求権は3年、保険料請求権は1年
- 保険業法
- 保険の原則
- 大数の法則:少数では法則が見いだせないが、大数だと一定の法則があること(サイコロを1000回振るとほぼ均等になる)
- 収支相等の法則:保険契約者が払う保険料と保険会社が支払う保険料(および経費)が等しくなるように算出
- 契約者などの保護
- 保険契約者保護機構は、保険会社が破綻した場合に契約者を保護するために、設立された法人
- 保険会社は加入義務がある(少額短期保険業者や共済は加入義務無し)
- クーリングオフ
- 手続き:8日以内に申込の撤回または解除を書面で行う
- 対象外:保険会社に出向いて契約した場合、保険期間が1年以内の場合、契約にあたって医師の検査を受けた場合
保険法の適用 | 保険業法の適用 | 保険契約者保護機構 の加入義務 |
|
---|---|---|---|
保険会社等 | ◯ | ◯ | ◯ |
少額短期保険業者 | ◯ | ◯ | ☓ |
共済 | ◯ | ☓ | ☓ |
2. 生命保険
- 生命保険の種類
- 死亡保険
- 生存保険
- 生死混合保険
- 保険料
- 保険料は、3つの予定基礎率で算定
- 予定死亡率:統計にもとづいて、性別・年齢ごとに算出した死亡率
- 予定利率:保険会社があらかじめ見込んでいる運用利回り
- 予定事業費率:保険会社が運営するための必要な費用
- 保険料の構成
- 純保険料と付加保険料から構成される
- 純保険料:保管会社が支払う保険金にあてる部分(死亡保険料、生存保険料)
- 付加保険料:保険会社が事業を維持するための費用
- 純保険料と付加保険料から構成される
- 保険料は、3つの予定基礎率で算定
- 配当金
- 保険には、配当金がある保険(有配当保険)とない保険(無配当保険)がある(一般的に無配当保険の方が保険料が安い)
- 配当金は、剰余金(保険料から実際に掛かた費用を引いた額)を財源として、契約者に配当する
- 3つの予定基礎率は厳しく見積もっているのでそれぞれで利益が出ることが多い
- 契約
- 告知義務:契約者は保険会社の質問に答えなければならない
- 契約の責任開始日:申込、告知、初回保険料振り込みの全てが揃った日
- 保険料の払込み
- 支払い方法:一時払い、月払い、半年払い、年払いなど
- 未払いの猶予がある(猶予期間を過ぎると失効し、失効しても一定期間内であれば復活できる)
- 生命保険のタイプ
- 年金保険
- 特約:病気やケガの保証として生命保険の特約として付加できる(単独で契約はできない)
- 契約を維持させるための制度・方法
- 自動振替貸付制度:解約返戻金を限度として、建て替えてくれる
- 契約者貸付制度:解約返戻金を限度として、貸付を受けられる
- 払済保険:保険料の払込を中止し、解約返戻金を元に安い保険料に切り替え再契約
- 延長保険:保険料の払込を中止し、解約返戻金を元に保険期間を短くして再契約
- 生命保険と税
契約者 (保険料払っている人) |
被保険者 (死んだ人) |
受取人 (保険金貰う人) |
税金 |
---|---|---|---|
A | A | B | 相続税 |
A | B | A | 所得税、住民税 |
A | B | C | 贈与税 |
- 法人契約の保険
3. 障害保険
- 障害保険の主な種類
- 損害保険の原則
- 生命保険と同様の大数の法則、収支相等の法則に加えて2つの原則がある
- 給付・反対給付均等の原則(レクシスの原則):それぞれの危険に応じた保険料を負担しなけばならないという原則
- 利得禁止の原則:保険金の受取によって儲けを得ることを禁止
- 損害保険の構造
- 生命保険と同様(純保険料と付加保険料)
- 火災保険
- 地震保険
- 自動車保険
- 自賠責保険
- 全ての自動車の所有者と運転者が必ず加入しなければならない保険
- 補償対象:対人賠償事故のみ
- 限度額:死亡で最高3,000万円、障害で最高120万円(後遺障害の場合最高4,000万円)
- 任意加入の保険
- 対人賠償保険、対物賠償保険、搭乗者障害保険、自損事故保険、無保険車障害保険、車両保険、人身傷害補償保険
- 自賠責保険
- 傷害保険
- 日常生活におけるさまざまなケガに対して保険金が支払われる
- 普通傷害保険
- 交通事故障害保険
- 国内旅行障害保険
- 海外旅行障害保険
- 日常生活におけるさまざまなケガに対して保険金が支払われる
- 賠償責任保険
- 偶然の事故により、損害賠償責任を負ったときに補填される保険
- 個人賠責任保険:日常生活における事故によって他人にケガをさせたり他人の物を壊した時
- PL保険(生産物賠償責任保険):製造、販売した製品の欠陥により損害を与えた時(レストランの食中毒もOK)
- 偶然の事故により、損害賠償責任を負ったときに補填される保険
- 損害保険と税金
- 支払う時:地震保険料は所得から控除出来る
- 受け取る時:原則として非課税(死亡保険金、満期返戻金、年金として受け取る場合は生命保険と同様の扱い)
4. 第三分野の保険
- 第三分野の保険とは
- 生命保険と損害保険のいずれかのカテゴリーに属さない種類の保険で、 病気、ケガ、介護などに備える保険
- 第三分野の保険の主な種類
3. 金融資産運用
1. 金融・経済の基本
- 景気の指標
- 景気の影響
- 金融の基本:お金の貸し借りをしている場
- 金融政策:物価の安定を目的として日銀が行う政策
- 財政政策:不景気の時に財政赤字(集めた税金より沢山お金を使う)にして好況期には財政黒字にする
2. セーフティネットと関連法規
- 貯金保険制度
- 投資者保護基金
- 証券会社の破綻時に投資家が損害を被った場合、投資保護基金によって1人あたり最大1,000万円まで保証される
- 資産管理には分別管理義務がある
- 分別管理義務:証券会社は投資家から預かった金融資産と証券会社自身の資産は分けて管理する
- 保護関連の法律
3. 貯蓄型金融商品
4. 債権
- 債権の基本
- 債権の利回り
- 債権の利回りとは、当初の投資額に対する利息と償還差益の割合のこと
- 利回りには次のような種類がある
- 直接利回り:毎年の利息収入の割合
- 応募者利回り:債券発行時に購入し、償還まで所有した場合の利回り
- 最終利回り:既に発行されている債権を時価で購入し、償還まで所有した場合の利回り
- 所有期間利回り:償還前に売却した場合の利回り
- 債権のリスク
- 債権の税金
利付債 | 割引債 | |
---|---|---|
利息 | 20.315の源泉分離課税 | なし |
償還差益 | 総合課税(雑所得) | 発行時に18.378%の源泉分離課税(雑所得) |
売却益 | 非課税 | 非課税 |
5. 株式
- 株式の基本
- 株式の取引
- 株式の指標
- 株式の税金
- 配当金と売買益(譲渡益)に対して税金がかかる
- 配当金:20.315%
- 売買益(譲渡益):20.315%
- NISA(少額投資非課税制度)を利用すると税金がかからない
- 年間100万円までの投資にかかる売買益、配当金が非課税
- 非課税の期間は5年間
- 配当金と売買益(譲渡益)に対して税金がかかる
6. 投資信託
- 投資信託の基本
- 投資信託の仕組み
- 会社型と契約型がある(日本は、殆どが契約型なので契約型のみ説明)
- 契約型:受益者(投資家)→販売会社→投資委託会社→信託銀行等→証券市場
- 販売会社(証券会社など):ファンドの募集、販売など
- 投資委託会社:目論見書、運用報告書の作成、運用の指図など
- 信託銀行:信託財産の管理など
- 契約型:受益者(投資家)→販売会社→投資委託会社→信託銀行等→証券市場
- 投資信託のコスト
- 購入時手数料:購入手数料費
- 運用管理費用(信託報酬):運用管理費
- 信託財産留保額:中途換金時にかかるコスト
- 中途換金方法には「解約請求」と「買取請求」がある
- 会社型と契約型がある(日本は、殆どが契約型なので契約型のみ説明)
- 投資信託の分類
- 上場している投資信託
- トータルリターン通知制度
- 年1回以上トータルリターンを通知することが義務付けられている
- 投資信託の税金
- 利子所得として、20.315%課税される(収益分配金、解約差益、償還差益)
7. その他(外貨建て金融商品、ポートフォリオ、デリバティブ取引)
- 外貨建て金融商品の基本
- ポートフォリオの基本
- ポートフォリオとは、所有する資産の組み合わせのこと
- 用語
- ポートフォリオ運用:性格の異なる複数の銘柄に投資することによって安定した運用を行うこと
- アセットアロケーション:国内株式、国内債券、海外債権、不動産など複数異なる資産(アセット)に配分(アロケーション)して運用すること
- 相関係数:相関関係(ポートフォリオのリスクを低減させるために出来るだけ異なる動きをする資産や銘柄を組み合わせる)を-1から+1まで表したもの(-1に近づくほどリスク低減効果が期待できる)
- デリバディブ取引の基本
4. タックスプランニング
1. 所得税の基本
直接税 | 間接税 | |
---|---|---|
国税 | 所得税、法人税、相続税、贈与税 | 消費税、印紙税、酒税 |
地方税 | 住民税、事業税、固定資産税 | 地方消費税 |
2. 各所得の計算
- 所得を10種類に分け、それぞれ計算
- 利子所得:総合課税(源泉分離課税(20.315%))
- 配当所得:総合課税(確定申告によって差額の税額を精算(上場株については源泉徴収20.315%、上場以外は20.42%))
- 不動産所得:総合課税
- 事業所得:総合課税
- 給与所得:総合課税(給与所得控除額は最低65万円、最高245万円)
- 退職所得:分離課税(申告しなかった場合は所得の20.42%)
- 山林所得:分離課税(特別控除は最高50万円)
- 譲渡所得:分離課税(特別控除は最高50万円)(土地・建物:分離短期(長期)譲渡所得、株式:譲渡所得、それ以外:総合短期(長期)譲渡所得)
- 一時所得:総合課税(上記以外の所得の家で一時的なものを指す、懸賞、競馬、生命保険の満期保険金など、特別控除は最高50万円)
- . 雑所得:総合課税(上記の全てに当てはまらない所得、公的年金や原稿料など)
- 総合課税とは、ほかの所得と合算して税額を計算する方法で確定申告が必要
- 分離課税とは、ほかの所得と合算せずに税額を計算する方法
3. 課税標準の計算
4. 所得控除
5. 税額の計算と税額控除
6. 所得税の申告と納付
7. 個人住民税、個人事業税
5. 不動産
- 不動産の基本
- 不動産の取引
- 不動産に関する法令
- 不動産の税金
- 不動産の有効活用
1. 不動産の基本
- 土地の価格
- 鑑定評価の方法
- 「土地の価格」にて取引価格が決定されるが、現実とかけ離れている場合もあるため専門家が判定する
- 次のような評価方法がある
- 取引事例比較法:似たような取引を参考にする
- 原価法:再調達原価を求め、減価修正を加える
- 収益還元法:将来見込める純収益と最終的な売買価格から求める
- 純収益の価格は、「直接還元法」や「DCF法」を使って求める
- 不動産の登記
- 所有地、所有者などの権利が不動産登記記録に記載され、公示されている(誰でも閲覧可)
- 構成は、表題部と権利部に別れている(甲は所有者、乙は所有者以外)
2. 不動産の取引
3. 不動産に関する法令
4. 不動産の税金
- 不動産にかかる税金
5. 不動産の有効活用
6. 相続・事業承継
- 相続の基本
- 相続税
- 贈与税
- 相続の評価
1. 相続の基本
- 相続とは、死亡した人(被相続人)の財産(資産及び負債)を残された人(相続人)が継承することをいう
- 配偶者は常に相続人
- 血族相続人は上旬位がない場合に限り、下順位が相続人となる(子がいない場合、父母が相続人になれる)
- 配偶者と血族相続人は同順位で相続人となる(配偶者と子が相続人)
- 子の種類(子の種類に関係なく同順位で相続人となる)
- 実子
- 養子
- 非嫡出子(浮気相手の子供のこと)
- 胎児
- 相続人になれない人
- 相続開始以前にすでに死亡している人
- 失格事由に該当する人(相続人を殺害したり、詐欺脅迫によって遺言書を書かせたり)
- 相続人から廃除された人(虐待されていた場合、廃除できる)
- 相続を放棄した人